かんたん登録!
未経験を強みに。
年収 500万以上 企業多数
未経験求人 95%
最短 2週間で 内定
カンタン登録フォーム
1 / -

ご入力いただいた選択肢は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。個人情報はお問い合わせ対応以外には使用しません。

行政手続法13条2項をわかりやすく解説!不利益処分の疑問を解消

行政手続法13条2項をわかりやすく解説!不利益処分の疑問を解消

行政手続法は、私たちの生活や仕事に深く関わる法律です。特に、行政機関による不利益処分は、企業の経営や個人の権利に大きな影響を与える可能性があります。今回は、行政手続法13条2項について、その内容をわかりやすく解説し、具体的な事例を交えながら、皆さんの疑問を解消していきます。

行政手続法13条2項についてです。同項(行政手続法13条2項)につき、2号・3号・4号の内容が理解できません。これについて、やさしくご教示願います。

第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき補足行政手続法の「15条3項」ではなく、「13条2項」の誤りです。大変申し訳ありません。

行政手続法13条2項とは?

行政手続法13条2項は、行政機関が不利益処分を行う際に、どのような場合に意見陳述の手続きを省略できるかを定めています。不利益処分とは、国民の権利や利益を制限する処分を指します。例えば、営業許可の取り消しや、罰金の賦課などがこれに該当します。原則として、行政機関は不利益処分を行う前に、処分を受ける人に対して意見を述べる機会を与えなければなりません(意見陳述の手続き)。しかし、13条2項に該当する場合には、この手続きが省略されることがあります。これは、迅速な対応が必要な場合や、手続きを省略しても不利益処分を受ける人の権利が大きく損なわれない場合に限られます。

13条2項の各号を詳しく解説

それでは、13条2項の各号について、具体的に見ていきましょう。

  • 1号:公益上の緊急性
  • この号は、公益上の緊急性がある場合に、意見陳述の手続きを省略できると定めています。例えば、伝染病の蔓延を防ぐために営業を停止させる場合や、違法な建築物を即座に撤去する必要がある場合などが該当します。この号が適用されるためには、意見陳述の手続きを行うことが、公益を著しく害するおそれがあることが必要です。

  • 2号:資格の不存在または喪失
  • この号は、法令上必要とされる資格がないことや、資格を失ったことが判明した場合に、意見陳述の手続きを省略できると定めています。例えば、医師免許がないのに医療行為を行った場合や、運転免許が停止・取り消しになった場合などが該当します。この号が適用されるためには、資格の不存在または喪失の事実が、裁判所の判決書や決定書、その他の客観的な資料によって直接証明される必要があります。この号は、行政機関が事実関係を正確に把握し、迅速に処分を行うことを可能にするための規定です。

  • 3号:技術的基準の不充足
  • この号は、施設や設備の設置、維持、管理、または物の製造、販売などについて、法令で技術的な基準が明確に定められている場合に、その基準が満たされていないことを理由として不利益処分を行う場合に、意見陳述の手続きを省略できると定めています。例えば、食品衛生法に基づく基準を満たしていない食品を製造・販売している場合や、建築基準法に違反する建築物に対して是正命令を出す場合などが該当します。この号が適用されるためには、基準の不充足の事実が、計測、実験などの客観的な方法によって確認される必要があります。この号は、専門的な知識や技術的な判断が必要な分野において、行政機関が迅速かつ適切に処分を行うことを可能にするための規定です。

  • 4号:金銭に関する処分
  • この号は、納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取消し、その他の金銭の給付を制限する不利益処分を行う場合に、意見陳述の手続きを省略できると定めています。例えば、税金の滞納に対して督促状を送付する場合や、給付金の支給を取り消す場合などが該当します。この号は、金銭に関する処分については、迅速かつ効率的に行う必要性があることから、意見陳述の手続きを省略することを認めています。

  • 5号:軽微な義務
  • この号は、当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため、名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分を行う場合に、意見陳述の手続きを省略できると定めています。この号は、処分による影響が軽微な場合に、行政機関の負担を軽減し、効率的な行政運営を可能にするための規定です。

各号の適用事例と注意点

各号の適用事例を具体的に見ていきましょう。これらの事例を通じて、13条2項の理解を深め、実務での活用に役立ててください。

  • 1号:公益上の緊急性
  • 事例:新型インフルエンザの感染拡大を防ぐため、特定の地域でのイベント開催を禁止する措置。この場合、感染拡大を食い止めるために迅速な対応が必要であり、意見陳述の手続きを待つ時間的猶予がないため、13条2項1号が適用されます。

    注意点:公益上の緊急性を判断する際には、客観的な根拠が必要です。行政機関は、なぜ意見陳述の手続きを省略する必要があるのかを明確に説明できなければなりません。また、緊急性がなくなった場合は、速やかに手続きを再開する必要があります。

  • 2号:資格の不存在または喪失
  • 事例:医師免許を持たない者が医療行為を行い、その事実が裁判所の判決で確定した場合、医師免許を取り消す処分。この場合、資格がないという事実は客観的な資料(裁判所の判決)によって証明されているため、13条2項2号が適用されます。

    注意点:資格の不存在または喪失の事実が、客観的な資料によって証明される必要があります。行政機関は、証拠に基づき、事実関係を正確に判断しなければなりません。また、処分を受ける者に対して、事実関係を説明する機会を与えることが望ましいです。

  • 3号:技術的基準の不充足
  • 事例:食品製造業者が、食品衛生法で定められた基準(例:製造設備の清掃状況、原材料の管理など)を満たしていない場合、営業停止命令を出す処分。この場合、基準の不充足の事実は、検査結果や記録によって客観的に確認できるため、13条2項3号が適用されます。

    注意点:技術的基準が明確に定められている必要があります。行政機関は、基準の内容を正確に理解し、違反の事実を客観的に証明できなければなりません。また、処分を受ける者に対して、改善の機会を与えることが望ましいです。

  • 4号:金銭に関する処分
  • 事例:税金を滞納している者に対して、督促状を送付し、滞納額の納付を求める処分。この場合、納付すべき金銭の額が確定しており、迅速な対応が必要であるため、13条2項4号が適用されます。

    注意点:金銭に関する処分であっても、不服申立ての機会は保障される必要があります。行政機関は、処分を受ける者に対して、不服申立ての方法を適切に説明しなければなりません。

  • 5号:軽微な義務
  • 事例:廃棄物の処理方法に関する軽微な違反に対して、改善を求める指導。この場合、義務の内容が著しく軽微であり、意見陳述の手続きを省略しても、処分を受ける者の権利が大きく損なわれないため、13条2項5号が適用されることがあります。

    注意点:軽微な義務の範囲は、政令で定められています。行政機関は、政令の内容を正確に理解し、適用範囲を誤らないように注意する必要があります。また、処分を受ける者に対して、改善の機会を与えることが望ましいです。

13条2項の理解を深めるためのポイント

13条2項を理解し、適切に活用するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  • 条文の正確な理解:13条2項の各号の要件を正確に理解し、どのような場合に適用されるのかを把握することが重要です。
  • 事例研究:実際の事例を通じて、13条2項がどのように適用されるのかを学ぶことで、理解を深めることができます。
  • 関連法令の確認:13条2項に関連する法令(例:食品衛生法、建築基準法など)を確認し、具体的な基準や手続きを把握することが重要です。
  • 専門家への相談:法律の専門家(弁護士、行政書士など)に相談することで、具体的な問題に対するアドバイスを得ることができます。

行政手続法13条2項に関するよくある質問

行政手続法13条2項に関するよくある質問とその回答をまとめました。これらのQ&Aを通じて、疑問を解消し、理解を深めてください。

Q1:13条2項が適用される場合、処分を受ける者は何も意見を言えないのですか?

A1:いいえ、必ずしもそうではありません。13条2項が適用される場合でも、処分を受ける者は、不服申立てや訴訟を通じて、処分の違法性を争うことができます。また、行政機関は、処分を行う際に、処分を受ける者に対して、事実関係を説明したり、改善の機会を与えたりすることが望ましいとされています。

Q2:13条2項が適用される場合、行政機関はどのようなことに注意すべきですか?

A2:13条2項が適用される場合、行政機関は、以下の点に注意する必要があります。

  • 各号の要件を正確に満たしているかを確認すること。
  • 処分を行う根拠となる事実を客観的な資料で証明すること。
  • 処分を受ける者に対して、不服申立ての方法を説明すること。
  • 処分が、比例原則に違反していないかを確認すること。

Q3:13条2項の適用について、判断に迷う場合はどうすればよいですか?

A3:判断に迷う場合は、法律の専門家(弁護士、行政書士など)に相談することをお勧めします。専門家は、具体的な事例に基づいて、適切なアドバイスを提供してくれます。また、行政機関内部でも、法務部門や上司に相談し、慎重に判断することが重要です。

まとめ

この記事では、行政手続法13条2項について、その内容をわかりやすく解説し、具体的な事例を交えながら、皆さんの疑問を解消しました。13条2項は、行政機関が不利益処分を行う際の、意見陳述の手続きの例外を定めています。各号の要件を理解し、適切な場合に適用することで、行政の効率化と国民の権利保護の両立を図ることができます。今回の解説が、皆さんの業務や生活に役立つことを願っています。

さらに詳しく知りたいあなたへ

この記事だけでは理解しきれないこと、もっと詳しく知りたいこと、あるいは具体的なケースについて相談したいこともあるかもしれません。そんな時は、AIキャリアパートナー「あかりちゃん」が、あなたの疑問にリアルタイムでお答えします。仕事探しに関する相談はもちろん、法律に関するちょっとした疑問も、LINEで気軽に相談できます。

今すぐLINEで「あかりちゃん」に無料相談する

専門家への相談はハードルが高いと感じる方も、まずはAIとの対話から始めてみませんか?「あかりちゃん」はあなたのキャリアを全力で応援します!

“`

コメント一覧(0)

コメントする

お役立ちコンテンツ