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障害年金受給の疑問を解決!専門家が教える正しい知識と手続き

障害年金受給の疑問を解決!専門家が教える正しい知識と手続き

障害年金に関する疑問をお持ちのあなたへ。この記事では、障害年金の複雑な手続きや、請求方法の違いについて、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。特に、遡及請求や事後重症請求といった専門的な用語について、その違いや注意点を理解し、ご自身の状況に最適な請求方法を選択できるようになることを目指します。

障害年金について。民営化され、社会保険事務所が年金事務所となりましたが、認定日請求(本来請求)=遡及請求と年金事務所の方よりお聞きしました。しかし、遡及請求をネットで調べると、社会保険労務士の方のホームページ上では、認定日請求(本来請求)・遡及請求・事後重傷請求と区分され説明されております。

私の知り合いの事例を以下に明記致しますが、どの請求が正しいのか教えて下さい。

Mさんは不眠症を主訴として複数の精神科のクリニックをドクターショッピングしていた様で、どの精神科医よりも「うつ病」と診断されていた。父親の扶養になる様に年収を計算し、パートタイムで就労していた。なかなか治らず、T市の精神病院を受診した所、うつ病ではなく双極性障害(双極Ⅱ型障害)と診断され、障害年金の診断書を主治医に依頼し、社会保険事務所へ出向いたり、自分で調べ遡及請求をし240万円程の金額を振り込まれた。しかし、診断書を記載した医師は遡及請求をした事を知らなかった。

初診日・障害認定日は以前通院していたクリニックにあり、障害認定日に診断されていた傷病名は「うつ病」であり、就労出来る状態で有り、また主訴としていた症状は不眠症だけで有り、障害年金を受給出来る障害等級に該当しなかった。

この様な方が、本来請求として医師が記載した診断書を使い遡及請求をする事は不正請求では無いのでしょうか?本来ならば事後重傷請求をすべきだと思うのですが。障害年金の診断書は一通だけであり、事後重傷請求をすべきと医師が判断された時には、診断書に○を付ける箇所が有る様です。 しかし診断書を記載した医師は本来請求用として記載しており、どの様な手段で遡及請求をしたのかは不明。

遡及請求・事後重傷請求を知っている方は、年金事務所の職員や精神保険福祉士など、知識を有する方より助言を受けたり、自分で調べている方しか分かり得ない請求で有り、私の知人で遡及請求や事後重傷請求をし、過去に受けとれなかった障害年金を遡ってまとめて数百万円単位の年金を受給された方はいません。

このMさんは何故遡及請求を出来たのでしょうか?

このご質問は、障害年金の請求方法に関する複雑な疑問を投げかけています。特に、遡及請求と事後重症請求の違い、医師の診断書との関係、そして不正請求の可能性について、具体的な事例を基に深く掘り下げて解説していきます。障害年金の手続きは専門知識が必要となるため、この記事を通じて、正しい知識を身につけ、適切な対応ができるようにサポートします。

1. 障害年金の基本:種類と請求方法

障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらも、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た場合に、生活を保障するための制度です。そして、これらの年金を受給するためには、いくつかの請求方法があります。ここでは、主な請求方法である「認定日請求(本来請求)」「遡及請求」「事後重症請求」について解説します。

1.1 認定日請求(本来請求)

認定日請求(本来請求)とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)に、障害の状態が障害年金の受給要件を満たしている場合に請求する方法です。この請求は、障害認定日の時点での障害の状態を証明する診断書を提出することが重要になります。もし障害認定日に受給要件を満たしていれば、その時点から障害年金が支給されます。

1.2 遡及請求

遡及請求は、障害認定日には障害年金の受給要件を満たしていなかったものの、その後、症状が悪化し、ある時点(事後重症日)で受給要件を満たすようになった場合に、過去に遡って年金を請求する方法です。この場合、障害認定日時点での診断書に加えて、事後重症日以降の障害の状態を証明する診断書も必要になります。遡及請求が認められると、過去の未払い分の年金もまとめて受け取ることができます。

1.3 事後重症請求

事後重症請求は、障害認定日には障害年金の受給要件を満たしていなかったものの、その後、症状が悪化し、現在の時点で受給要件を満たすようになった場合に請求する方法です。この場合、現在の障害の状態を証明する診断書を提出し、その診断書に基づいて審査が行われます。事後重症請求が認められると、請求した月の翌月分から障害年金が支給されます。

2. 質問事例の分析:Mさんのケース

ご質問のMさんのケースを詳しく見ていきましょう。Mさんは、当初「うつ病」と診断されていたものの、後に「双極性障害(双極Ⅱ型障害)」と診断されました。この診断の違いが、障害年金の請求方法に大きな影響を与える可能性があります。

Mさんのケースでは、以下の点が問題点として挙げられます。

  • 初診日の特定: 初診日が特定されているかどうかが重要です。初診日が特定できないと、障害年金の請求自体が難しくなります。
  • 障害認定日の診断: 障害認定日に「うつ病」と診断され、就労可能な状態であったという点は、障害年金の受給を難しくする要因です。
  • 遡及請求の根拠: 遡及請求が認められた理由が不明確です。通常、遡及請求には、障害認定日時点での障害の状態を証明する資料が必要ですが、Mさんの場合は、その根拠が薄い可能性があります。
  • 医師の認識: 診断書を記載した医師が遡及請求について知らなかったという点は、請求手続きに問題があった可能性を示唆しています。

Mさんのケースは、障害年金の請求手続きにおいて、様々な問題が複雑に絡み合っている状態です。このような場合、専門家である社会保険労務士に相談し、詳細な状況を分析してもらうことが重要です。

3. 遡及請求と事後重症請求の違い

遡及請求と事後重症請求は、どちらも過去の年金を受け取るための方法ですが、その適用条件や手続きに違いがあります。この違いを理解しておくことで、ご自身の状況に最適な請求方法を選択することができます。

3.1 遡及請求のポイント

遡及請求は、障害認定日時点での障害の状態を証明することが重要です。そのため、過去の診断書や診療記録、日常生活の状況を記録した資料など、客観的な証拠を揃える必要があります。遡及請求が認められると、過去の未払い分の年金がまとめて支給されるため、経済的なメリットが大きいです。

3.2 事後重症請求のポイント

事後重症請求は、現在の障害の状態を証明することが重要です。現在の診断書や、日常生活の状況を詳しく説明する資料を提出します。事後重症請求の場合、年金の支給は請求した月の翌月分からとなるため、遡及請求に比べて支給開始が遅れる可能性があります。

どちらの請求方法を選択するかは、ご自身の状況によって異なります。専門家のアドバイスを受けながら、最適な方法を選択することが重要です。

4. 障害年金請求における注意点

障害年金の請求手続きには、いくつかの注意点があります。これらの注意点を理解しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

4.1 医師との連携

障害年金の請求には、医師の診断書が不可欠です。医師に、ご自身の症状や日常生活の状況を正確に伝え、適切な診断書を作成してもらうことが重要です。また、請求方法についても、医師と相談し、理解を得ておくことが望ましいです。

4.2 証拠書類の収集

障害年金の請求には、診断書だけでなく、様々な証拠書類が必要となります。例えば、診療記録、検査結果、日常生活の状況を記録したメモ、家族の意見書などです。これらの書類を収集し、丁寧に整理しておくことが重要です。

4.3 専門家への相談

障害年金の請求手続きは複雑であり、専門知識が必要となる場合があります。社会保険労務士などの専門家に相談することで、適切なアドバイスを受け、手続きをスムーズに進めることができます。専門家は、あなたの状況に合わせて、最適な請求方法を提案し、書類作成のサポートなども行ってくれます。

5. 不正請求について

障害年金の不正請求は、法律で禁止されており、発覚した場合は、年金の返還や罰金などの処分を受ける可能性があります。不正請求には、虚偽の診断書を提出したり、事実と異なる情報を申告したりする行為が含まれます。正しい知識と手続きに基づいて、誠実に請求を行うことが重要です。

Mさんのケースのように、請求方法や診断内容に疑問がある場合は、専門家である社会保険労務士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。不正請求にならないよう、注意深く手続きを進めましょう。

6. 障害年金に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、障害年金に関するよくある質問とその回答をまとめました。これらのQ&Aを通じて、障害年金に関する理解を深めていきましょう。

Q1: 障害年金を受給できる可能性のある病気やケガにはどのようなものがありますか?

A1: 障害年金は、精神疾患、神経疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、消化器疾患、腎疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、内分泌疾患、がん、外傷など、様々な病気やケガが対象となります。ただし、病気やケガの種類だけでなく、その程度や日常生活への影響も重要です。詳細については、日本年金機構のウェブサイトで確認するか、専門家にご相談ください。

Q2: 障害年金の請求に必要な書類は何ですか?

A2: 障害年金の請求には、年金手帳、戸籍謄本、住民票、診断書、病歴・就労状況等申告書などが必要です。また、請求者の状況によって、追加で書類が必要となる場合があります。詳細については、日本年金機構のウェブサイトで確認するか、専門家にご相談ください。

Q3: 障害年金の審査にはどのくらいの時間がかかりますか?

A3: 障害年金の審査には、通常3ヶ月から6ヶ月程度の時間がかかります。審査期間は、請求内容や書類の状況によって異なります。審査結果が出るまで、しばらくお待ちいただく必要があります。

Q4: 障害年金は、一度受給が決定したら、ずっともらい続けることができますか?

A4: 障害年金は、原則として、障害の状態が継続している限り、支給されます。ただし、定期的に障害の状態を確認するための診断書の提出が必要となります。また、障害の状態が改善した場合は、年金の支給が停止されることがあります。

Q5: 障害年金の手続きは、自分で行うことはできますか?

A5: 障害年金の手続きは、ご自身で行うことも可能です。しかし、手続きは複雑であり、専門知識が必要となる場合があります。社会保険労務士などの専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。

7. まとめ:障害年金請求を成功させるために

障害年金の請求は、複雑で時間のかかる手続きですが、適切な知識と準備があれば、必ず成功することができます。この記事で解説した内容を参考に、ご自身の状況に合わせて、最適な請求方法を選択し、必要な書類を揃え、専門家のアドバイスを受けながら、手続きを進めてください。

Mさんのケースのように、請求方法や診断内容に疑問がある場合は、専門家である社会保険労務士に相談し、詳細な状況を分析してもらうことが重要です。不正請求にならないよう、注意深く手続きを進めましょう。

障害年金は、あなたの生活を支える大切な制度です。諦めずに、正しい知識と手続きで、受給を目指しましょう。

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