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出向費と消費税の疑問を解決!合同会社役員のあなたへ

出向費と消費税の疑問を解決!合同会社役員のあなたへ

この記事では、合同会社の代表社員として出向という働き方をされているあなたが抱える、消費税に関する疑問を解決します。出向費、役員報酬、消費税の関係は複雑で、税理士との認識の違いや過去の経緯もあり、不安を感じていることでしょう。この記事では、消費税の仕組みをわかりやすく解説し、あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスを提供します。消費税の納付義務があるのか、過去の未払い分はどうなるのか、今後の対策はどうすれば良いのか、といった疑問を解消し、安心して事業を継続できるようサポートします。

合同会社代表社員です。

元々は高齢福祉事業を自社で運営していましたが、閉鎖して2年ほど前に、A会社と自分の会社で出向契約を結び、私が出向という形で業務を行っています。

1件(利用者数)〇〇円といった出向費を会社が受け取り→私が役員報酬として自分の会社から報酬を受ける形です。だいたい毎月の出向費は150万程度です。人数によるので変動します。

※出向先の収入は福祉事業所ですので、介護保険収入で非課税です。

現在担当している税理士より、出向費から役員報酬を引いた額が1,000万を超えなければ消費税は納めなくて良いので、役員報酬を上げるように前年度決算時に話があり報酬をあげました。

売上(出向費として受け取る金額)が約1,800万に対して役員報酬1,000万としました。

しかし過去2年はこの方法をとっておらず、役員報酬800万程度だったので、2期分消費税を納めるようにと言われました。金額もだいたい100万程度など曖昧です。消費税がかかるとわかっていて、なぜ2年前に報酬をあげるなどの対策を教えてくれなかったのか?は不明です。

担当税理士は消費税がかかると言いますが、出向費には消費税がかからないと聞いたりとよくわからず、ご質問させて頂きました。

消費税は2期分納めないとダメでしょうか?以下の条件です。

  • ◯合同会社役員が出向している
  • ◯出向先で役員ではない
  • ◯会社間での出向契約は結んでいるが、私と出向先は雇用契約は結んでいない
  • ◯出向先は介護福祉事業で売り上げは非課税
  • ◯出向費1800万から2000万を自社で売り上げ、報酬は800万程度であった時期が2年ある。

消費税の基本を理解する

消費税は、商品やサービスの提供に対して課税される税金です。事業者は、消費税を預かり、それを税務署に納付する義務があります。しかし、すべての取引に消費税がかかるわけではありません。非課税取引や免税事業者といった例外も存在します。今回のケースでは、出向費、役員報酬、そして出向先の事業内容が消費税の課税対象となるかどうかを判断する上で重要な要素となります。

出向費と消費税の関係

出向費は、出向元企業が出向先の企業から受け取る対価です。この出向費が消費税の課税対象となるかどうかは、出向契約の内容や、出向者の業務内容によって異なります。一般的に、出向が労働力の提供とみなされる場合、その対価である出向費は消費税の課税対象となる可能性があります。しかし、出向先が非課税事業を行っている場合や、出向費の計算方法によっては、消費税の課税対象とならないケースも考えられます。

役員報酬と消費税の関係

役員報酬は、役員としての職務に対する対価です。役員報酬自体は消費税の課税対象ではありません。しかし、役員報酬の金額は、消費税の課税事業者であるかどうかを判断する上で重要な要素となります。具体的には、課税売上高が一定の金額を超えると、消費税の課税事業者となり、消費税の申告と納付が必要になります。今回のケースでは、出向費から役員報酬を差し引いた金額が、消費税の課税対象となるかどうかを左右する可能性があります。

消費税の課税事業者と免税事業者

消費税には、課税事業者と免税事業者という区分があります。課税事業者は、消費税を納付する義務があり、消費税の申告が必要です。一方、免税事業者は、消費税を納付する義務がなく、消費税の申告も原則として不要です。免税事業者となるための条件は、課税売上高が一定の金額以下であることなどです。今回のケースでは、過去2年間の役員報酬が低かった時期があり、消費税の課税事業者ではなかった可能性があります。しかし、役員報酬を上げたことで、課税事業者になった可能性も考えられます。

過去2年分の消費税納付義務について

過去2年分の消費税納付義務については、詳細な状況を把握し、税理士と連携して正確な判断を行う必要があります。まず、過去2年間の出向費、役員報酬、その他の収入の内訳を確認し、消費税の課税対象となる売上高を計算します。次に、消費税の課税事業者であるかどうかを判定し、消費税の申告と納付が必要かどうかを判断します。もし、消費税の納付義務がある場合は、未納付の消費税額を計算し、速やかに納付する必要があります。未納付の期間が長くなると、加算税や延滞税が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

税理士とのコミュニケーション

税理士とのコミュニケーションは、消費税に関する問題を解決する上で非常に重要です。今回のケースでは、税理士から消費税に関する説明が不十分であったり、過去の対策が講じられていなかったりといった問題点が見られます。税理士に対して、消費税の仕組みや、今回のケースにおける消費税の課税関係について、わかりやすく説明してもらう必要があります。また、過去2年分の消費税納付義務に関する詳細な説明を求め、疑問点を解消することが重要です。必要に応じて、他の税理士に相談することも検討しましょう。

今後の対策

今後の対策としては、まず、消費税に関する知識を深めることが重要です。消費税の仕組みや、課税対象となる取引、免税事業者となるための条件などを理解することで、消費税に関する問題を未然に防ぐことができます。次に、税理士との連携を強化し、定期的に消費税に関する相談を行うようにしましょう。税理士に対して、事業内容や取引内容を正確に伝え、消費税に関する疑問点を解消することが重要です。また、消費税の課税事業者となる場合は、消費税の申告と納付を確実に行うようにしましょう。消費税の申告期限や納付期限を守り、加算税や延滞税が発生しないように注意しましょう。

さらに、出向契約の内容を見直すことも検討しましょう。出向費の計算方法や、出向者の業務内容などを明確にすることで、消費税の課税関係を明確にすることができます。必要に応じて、税理士や専門家と相談し、最適な出向契約を締結しましょう。

成功事例

ある合同会社の代表社員Aさんは、私と同様に出向という働き方をしていました。Aさんは、消費税に関する知識が不足していたため、税理士に丸投げしていました。しかし、税理士からの説明が不十分であったため、消費税に関する問題を抱えていました。そこで、Aさんは、消費税に関するセミナーに参加したり、専門家のアドバイスを受けたりして、消費税に関する知識を深めました。また、税理士との連携を強化し、定期的に消費税に関する相談を行うようにしました。その結果、Aさんは、消費税に関する問題を解決し、安心して事業を継続できるようになりました。

専門家の視点

税理士のB氏は、消費税に関する専門家です。B氏は、今回のケースについて、以下のように分析しています。「出向費と役員報酬の関係は、消費税の課税関係を判断する上で非常に重要です。出向費が消費税の課税対象となるかどうかは、出向契約の内容や、出向者の業務内容によって異なります。役員報酬の金額は、消費税の課税事業者であるかどうかを判断する上で重要な要素となります。今回のケースでは、過去2年間の役員報酬が低かった時期があり、消費税の課税事業者ではなかった可能性があります。しかし、役員報酬を上げたことで、課税事業者になった可能性も考えられます。過去2年分の消費税納付義務については、詳細な状況を把握し、税理士と連携して正確な判断を行う必要があります。」

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まとめ

今回のケースでは、出向費と役員報酬、そして消費税の関係が複雑に絡み合っています。消費税の仕組みを理解し、税理士との連携を強化し、今後の対策を講じることで、消費税に関する問題を解決し、安心して事業を継続することができます。過去2年分の消費税納付義務については、詳細な状況を把握し、税理士と連携して正確な判断を行う必要があります。消費税に関する知識を深め、税理士とのコミュニケーションを密にし、今後の対策をしっかりと行うことで、あなたの事業はさらに発展していくでしょう。

この情報が、あなたのビジネスの一助となれば幸いです。

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