かんたん登録!
未経験を強みに。
年収 500万以上 企業多数
未経験求人 95%
最短 2週間で 内定
カンタン登録フォーム
1 / -

ご入力いただいた選択肢は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。個人情報はお問い合わせ対応以外には使用しません。

工場敷地内給油スタンド設置の疑問を解決!危険物保安監督者の選任と申請手続きを徹底解説

工場敷地内給油スタンド設置の疑問を解決!危険物保安監督者の選任と申請手続きを徹底解説

この記事では、工場敷地内に給油スタンド(地下タンク貯蔵施設)を設置する際の、危険物保安監督者の選任や申請手続きについて、具体的な疑問にお答えします。危険物取扱者乙種4類資格や消防法に関する専門知識、実務的な申請方法など、あなたの疑問を解消し、スムーズな給油スタンド設置をサポートします。

危険物、消防法に詳しい方に質問になります。

自分の会社(工場)敷地内に給油スタンド(地下タンク貯蔵施設)を設置する場合、危険物取扱者乙種4類資格者ないし危険物保安監督者は何名必要になりますか?

正規の危険物保安監督者1名のみで足りますか?それとも正と副の2名が必要ですか?

例えば

大手企業A社が所有する工場敷地内に物流会社B社が管理する敷地にB社の下請けの運送会社C社のトラックに軽油を給油するスタンドを建てるとします。

この場合、危険物保安監督者はB社から1名選任するだけで足りますか?

または下請けの下請けであるC社から危険物乙種4類資格者から保安監督者を選任する事も可能ですか?

実際に役所に申請をする場合、どのようにすれば設置許可が降りやすいか教えて下さい。

数量的にはそんなに大きな数量ではないです。

危険物取扱者の試験問題には出て来ない実務的な部分(申請手続きなど)について分かりやすく簡潔に教えて頂けると幸いです。

下請けの下請けが危険物保安監督者として管理する事を消防署がすんなりウンと言ってくれるのかどうか気になる所です。

危険物保安監督者の選任:基本とポイント

工場敷地内への給油スタンド設置における危険物保安監督者の選任は、消防法に基づき厳格に定められています。この章では、その基本と重要なポイントを解説します。

1. 危険物保安監督者の法的要件

危険物保安監督者には、以下の資格と要件が必要です。

  • 資格:危険物取扱者免状(乙種4類以上)の取得。
  • 選任義務:危険物を貯蔵し、または取り扱う事業所ごとに、危険物保安監督者の選任が義務付けられています。
  • 人数:原則として、1つの事業所につき1名の危険物保安監督者を選任します。ただし、大規模な施設や複雑な取り扱いを行う場合は、複数の監督者を選任する必要がある場合があります。

2. 危険物保安監督者の役割

危険物保安監督者は、以下の職務を担います。

  • 危険物の保安に関する監督:危険物の貯蔵、取り扱いに関する保安上の監督を行います。
  • 保安教育の実施:従業員に対して、危険物の取り扱いに関する保安教育を実施します。
  • 事故時の対応:危険物に関する事故が発生した場合、速やかに対応し、被害の拡大を防止します。
  • 消防署への報告:消防署への定期的な報告や、事故発生時の報告を行います。

3. 複数事業者の場合の注意点

今回のケースのように、複数の事業者が関わる場合は、誰が危険物保安監督者を選任し、責任を負うのかが重要になります。

原則として、危険物の貯蔵または取り扱いを行う事業者が、危険物保安監督者を選任します。

  • A社(工場所有者):給油スタンドの設置場所を提供するだけで、危険物の取り扱いを行わない場合、直接的な責任は負いません。
  • B社(物流会社):給油スタンドを管理し、危険物を取り扱う場合、危険物保安監督者の選任義務が生じます。
  • C社(運送会社):B社から給油スタンドを利用するだけで、自社で管理を行わない場合、直接的な責任は負いません。ただし、B社がC社の従業員に給油作業をさせる場合は、C社の従業員が危険物取扱者免状を所持している必要があります。

申請手続き:スムーズな許可取得のために

給油スタンドの設置許可を得るためには、消防署への申請手続きが不可欠です。ここでは、申請手続きの流れと、許可取得のポイントを解説します。

1. 申請の流れ

  1. 事前相談:消防署に事前に相談し、設置計画についてアドバイスを受けます。
  2. 書類作成:以下の書類を作成します。
    • 危険物貯蔵所設置(変更)許可申請書
    • 構造設備の明細書
    • 付近見取図、配置図、構造図
    • 危険物取扱者免状の写し
    • その他、消防署が必要と認める書類
  3. 申請書の提出:必要書類を揃えて、消防署に提出します。
  4. 審査:消防署が書類審査と実地調査を行い、法令基準に適合しているかを確認します。
  5. 許可:審査に合格すると、設置許可が交付されます。
  6. 工事:許可を得た後、給油スタンドの設置工事を行います。
  7. 完成検査:工事完了後、消防署による完成検査を受けます。
  8. 使用開始:検査に合格すると、給油スタンドの使用を開始できます。

2. 許可取得のポイント

  • 法令遵守:消防法、危険物の規制に関する規則など、関連法令を遵守した設計・施工を行うことが重要です。
  • 事前相談の徹底:事前に消防署と綿密に相談し、設置計画についてアドバイスを受けることで、スムーズな許可取得につながります。
  • 書類の正確性:申請書類は正確に作成し、必要な情報を漏れなく記載することが重要です。
  • 図面の作成:詳細な図面を作成し、施設の構造や配置を明確に示します。
  • 危険物保安監督者の選任:適切な資格を持つ危険物保安監督者を選任し、その氏名を申請書に記載します。
  • 安全対策:消火設備、漏洩防止対策など、必要な安全対策を講じます。

下請けの下請けによる保安監督者の選任:可能性と注意点

今回のケースで、C社(下請けの下請け)から危険物保安監督者を選任できるのか、という疑問について解説します。

1. 法的な可能性

原則として、危険物の取り扱いを行う事業者が危険物保安監督者を選任します。C社が給油スタンドで軽油の取り扱いを行うのであれば、C社から危険物保安監督者を選任することは可能です。

2. 消防署の判断

消防署は、危険物保安監督者の選任について、以下の点を重視します。

  • 実質的な管理体制:誰が実際に給油スタンドを管理し、危険物の取り扱いを行うのか。
  • 危険物取扱者の資格:危険物保安監督者が、必要な資格(乙種4類以上)を所持しているか。
  • 事業者の責任:危険物に関する事故が発生した場合、誰が責任を負うのか。

C社が給油スタンドを実質的に管理し、危険物を取り扱うのであれば、C社から危険物保安監督者を選任することは、消防署も認める可能性があります。ただし、事前に消防署と相談し、承認を得ておくことが重要です。

3. 契約上の注意点

B社とC社の間で、給油スタンドの管理に関する契約を明確に定める必要があります。

契約書には、以下の内容を明記することが望ましいです。

  • 管理責任の範囲:給油スタンドの管理責任が、B社とC社のどちらにあるのか。
  • 危険物保安監督者の選任:誰が危険物保安監督者を選任し、その責任を負うのか。
  • 安全対策:安全対策の実施責任は誰にあるのか。
  • 事故時の対応:事故発生時の対応について、B社とC社の役割分担。

申請許可をスムーズにするための具体的なアドバイス

給油スタンドの設置許可をスムーズに得るためには、以下の点を意識しましょう。

1. 事前準備の徹底

  • 情報収集:消防法、危険物の規制に関する規則など、関連法令に関する情報を収集します。
  • 専門家への相談:消防設備士、危険物取扱者など、専門家への相談を検討しましょう。
  • 設置計画の策定:詳細な設置計画を策定し、図面を作成します。

2. 消防署との連携

  • 事前相談:設置計画について、事前に消防署に相談し、アドバイスを受けます。
  • 情報共有:消防署からの指示や指導事項を、関係者間で共有します。
  • 質問への対応:消防署からの質問には、誠実に回答します。

3. 安全対策の強化

  • 消火設備の設置:適切な消火設備を設置します。
  • 漏洩防止対策:漏洩防止対策を講じます。
  • 定期点検:定期的な点検を実施し、設備の異常を早期に発見します。

4. 記録の保管

  • 申請書類の保管:申請書類や許可証を大切に保管します。
  • 点検記録の保管:定期点検の記録を保管します。
  • 教育記録の保管:従業員に対する保安教育の記録を保管します。

まとめ:安全な給油スタンド運営のために

工場敷地内への給油スタンド設置は、適切な手続きと安全管理が不可欠です。危険物保安監督者の選任、消防署への申請、安全対策の徹底など、この記事で解説した内容を参考に、安全な給油スタンド運営を目指しましょう。

今回のケースのように、複数の事業者が関わる場合は、責任の所在を明確にし、関係者間で連携することが重要です。不明な点があれば、専門家や消防署に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

もっとパーソナルなアドバイスが必要なあなたへ

この記事では一般的な解決策を提示しましたが、あなたの悩みは唯一無二です。
AIキャリアパートナー「あかりちゃん」が、LINEであなたの悩みをリアルタイムに聞き、具体的な求人探しまでサポートします。

今すぐLINEで「あかりちゃん」に無料相談する

無理な勧誘は一切ありません。まずは話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなるはずです。

“`

コメント一覧(0)

コメントする

お役立ちコンテンツ