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障害年金申請の疑問を徹底解説!専門家が教える、あなたのキャリアと生活を守るための知識

障害年金申請の疑問を徹底解説!専門家が教える、あなたのキャリアと生活を守るための知識

この記事では、障害年金申請に関するあなたの疑問を解決し、将来への不安を和らげるための情報を提供します。特に、うつ病などの精神疾患を抱えながら、障害年金の申請を検討している方々に向けて、具体的なアドバイスと、知っておくべき重要なポイントをまとめました。障害年金の申請は複雑で、多くの人が様々な疑問や不安を抱えています。この記事を通じて、あなたの疑問を解消し、より良い未来へと繋がる一歩を踏み出せるよう、お手伝いさせていただきます。

現在うつ病により、障害年金を受けようと社労士に依頼しました。

8年ほど前、両親の死去などにより、心が疲弊してしまい、うつかも?と思いレディースクリニック受診しました。(メンタルクリニック併設)仕事を退職(年金免除申請)2016年8月(初診)(更年期による抑うつ、うつ病) 2017年11月 2017年12月 2018年1月 引っ越しして就労、社会保険加入

今現在のメンタルクリニックで 2021年3月(初診)(適応障害) 2021年11月退職(以後傷病手当1ヶ月半受給) この後月1で受診 (適応障害と診断だが半年たっても病状がかわらないためうつ、精神障害者保健福祉手帳2級取得) 今にいたります。

障害年金申請を社労士にお願いしたところ 「レディースクリニックに障害認定日頃の診断書の作成依頼をいたしましたところ、作成できないとの回答がございました。 障害認定日の診断書が取得できないため、遡及請求ができないこととなります。 現在の状態の診断書を取得し、事後重症請求という形で申請を進めさせていただければと存じます」 とメールがきました。

取らぬ狸のなんとやらと申しますが、

①事後重症請求でいつからだいたいどれだけもらえるんでしょうか?

②また、今現在のクリニックを初診日にしてもらってもらうことはダメなんでしょうか?ここの社労士はこれで辞めてもう一度別の社労士にたのんだほうがいいのでしょうか?

③成功報酬はらうとマイナスになるのでは?

社労士に直接聞け!は、なしでお願いします。

1. 障害年金申請の基本と、あなたの状況

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た場合に、国から支給される年金です。この制度は、あなたの経済的な安定を支え、治療や生活の質を向上させるために存在します。しかし、申請には様々なハードルがあり、特に精神疾患の場合は、その複雑さが増します。あなたのケースでは、過去の医療機関の受診歴や、診断名の変遷など、いくつかの重要なポイントがあります。まず、障害年金の基本的な仕組みを理解し、あなたの状況に合わせた申請方法を検討することが重要です。

1-1. 障害年金の仕組みとは?

障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。障害基礎年金は、国民年金加入者が対象で、障害の原因となった病気やケガについて、初診日が国民年金加入期間中にある場合に受給できます。一方、障害厚生年金は、厚生年金加入者が対象で、障害基礎年金の要件に加えて、厚生年金保険料の納付状況なども審査されます。あなたの場合は、過去に就労されていた期間があるため、どちらの年金を受給できる可能性があるか、確認する必要があります。

障害年金の受給額は、障害の程度(等級)や、加入していた年金の種類、保険料の納付状況などによって異なります。障害の程度は、1級、2級、3級に区分され、等級が高いほど受給額も高くなります。あなたの場合は、精神障害者保健福祉手帳2級を取得されていることから、障害年金の2級に該当する可能性があります。

1-2. あなたの状況を整理する

あなたのこれまでの経緯を整理すると、以下のようになります。

  • 8年ほど前に、両親の死去などにより心身に不調をきたし、医療機関を受診。
  • 2016年8月に初診(レディースクリニック、メンタルクリニック併設)で、更年期による抑うつ、うつ病と診断。
  • その後、引っ越しを経て就労し、社会保険に加入。
  • 2021年3月に現在のメンタルクリニックで初診(適応障害と診断)。
  • 2021年11月に退職し、傷病手当金を受給。
  • 現在は、適応障害と診断されているものの、半年経っても症状が改善せず、精神障害者保健福祉手帳2級を取得。

この状況から、障害年金の申請において、いくつかの重要なポイントが浮かび上がります。まず、初診日の特定です。障害年金は、原則として初診日のある医療機関で診断書を作成してもらう必要があります。次に、過去の診断名(更年期による抑うつ、うつ病、適応障害)と現在の病状との関連性です。これらの点を踏まえ、申請を進めていく必要があります。

2. 障害年金申請における、具体的な疑問への回答

あなたの抱える具体的な疑問について、一つずつ解説していきます。専門的な知識が必要な部分もありますが、わかりやすく説明しますので、ご安心ください。

2-1. 事後重症請求について

社労士からの「事後重症請求」という提案は、あなたの状況を考慮した上での現実的な選択肢です。事後重症請求とは、障害認定日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6ヶ月を経過した日、またはその日より後の日)に障害の状態が障害年金の基準に該当しなかったものの、その後、症状が悪化し、現在の状態が障害年金の基準に該当する場合に申請する方法です。

あなたのケースでは、過去の医療機関での診断書が得られないため、障害認定日の診断書を取得して遡及請求することが難しい状況です。そこで、現在のクリニックで診断書を作成し、事後重症請求を行うことになります。

① 事後重症請求でいつから、どれくらいもらえるのか?

事後重症請求の場合、年金の支給開始は、申請した月の翌月分からです。つまり、申請が認められた場合、過去に遡って年金を受け取ることはできません。受給額は、障害の等級や、加入していた年金の種類、保険料の納付状況などによって異なります。あなたの場合は、障害年金2級に該当する可能性があるため、年間約78万円(令和6年度)の障害基礎年金を受け取れる可能性があります。ただし、これはあくまで目安であり、個々の状況によって異なります。

成功のポイント:

  • 現在の主治医に、現在の病状が障害年金の基準に該当することを明確に記載してもらうこと。
  • これまでの経過を詳細に説明し、病状の悪化を裏付ける資料(診療録、検査結果など)を提出すること。

2-2. 初診日の問題と、社労士の対応

あなたのケースでは、過去の医療機関での診断書が入手できないことが、申請における大きな課題となっています。社労士は、この問題を解決するために、様々な方法を模索する必要があります。

② 現在のクリニックを初診日にしてもらうことは可能か?

原則として、現在のクリニックを初診日にすることはできません。障害年金における初診日は、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日と定義されています。しかし、過去の医療機関の受診歴が証明できない場合、例外的に、現在のクリニックの初診日を、障害の原因となった病気の初診日として扱うことができる場合があります。これは、非常に稀なケースであり、専門的な判断が必要です。

社労士の対応について:

社労士の対応については、以下の点を考慮する必要があります。

  • 過去の医療機関の受診歴を証明するための、あらゆる可能性を模索しているか。
  • 現在のクリニックの医師と連携し、診断書の内容について、適切なアドバイスを行っているか。
  • あなたの状況を理解し、親身になって相談に乗ってくれているか。

もし、社労士の対応に不安を感じる場合は、他の社労士に相談することも検討しましょう。複数の専門家から意見を聞くことで、より適切な申請方法を見つけることができるかもしれません。

2-3. 成功報酬と、費用について

障害年金の申請には、社労士への報酬が発生します。成功報酬とは、申請が認められた場合に、年金の受給額に応じて支払われる報酬のことです。あなたの場合は、成功報酬を支払うことで、経済的な負担が増えるのではないかと心配されているようです。

③ 成功報酬を払うとマイナスになるのか?

成功報酬を支払うことで、一時的に経済的な負担が増えることは事実です。しかし、障害年金を受給できることになれば、長期的に見れば、経済的な安定を得ることができます。また、社労士は、申請に必要な書類の作成や、手続きの代行など、専門的なサポートを提供してくれます。これらのサポートを受けることで、申請の成功率を高めることができます。

費用に関する注意点:

  • 社労士との契約前に、報酬体系について、しっかりと確認すること。
  • 見積もりを取り、費用とサービス内容を比較検討すること。
  • 無理のない範囲で、費用を支払えるように計画を立てること。

社労士に依頼する際は、費用だけでなく、その専門性や経験、あなたの状況への理解度なども考慮して、総合的に判断することが重要です。

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3. 障害年金申請を成功させるための、具体的なステップ

障害年金申請を成功させるためには、計画的に準備を進める必要があります。ここでは、具体的なステップを解説します。

3-1. 情報収集と、準備

まず、障害年金に関する情報を集めましょう。インターネットや書籍、専門家への相談などを通じて、制度の仕組みや、申請に必要な書類、手続きの流れなどを理解することが重要です。あなたの場合は、過去の医療機関の受診歴に関する資料をできる限り集め、現在の主治医に相談し、診断書作成の依頼をすることが必要です。

準備すべきもの:

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 病歴や治療歴がわかる資料(診療録、検査結果など)
  • 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合)
  • 預金通帳
  • 身分証明書

3-2. 申請書類の作成と、提出

申請に必要な書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。また、年金事務所や市区町村の窓口でも入手できます。書類の作成には、専門的な知識が必要となる場合がありますので、社労士に依頼することも検討しましょう。書類が完成したら、年金事務所または市区町村の窓口に提出します。

主な申請書類:

  • 年金請求書
  • 診断書(精神の障害用)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書(初診の医療機関で作成してもらう)
  • 戸籍謄本

3-3. 審査と、結果

提出された書類は、日本年金機構で審査されます。審査には、数ヶ月かかる場合があります。審査の結果は、文書で通知されます。障害年金の受給が認められた場合は、年金証書が送付され、年金の支給が開始されます。受給が認められなかった場合は、不服申し立てをすることができます。

審査のポイント:

  • 診断書の内容
  • 病歴・就労状況等申立書の内容
  • 過去の医療機関の受診歴
  • 保険料の納付状況

4. 障害年金申請に関する、よくある質問(FAQ)

障害年金申請に関する、よくある質問とその回答をまとめました。あなたの疑問を解決し、申請への不安を軽減するためにお役立てください。

4-1. 障害年金は、いつから受給できるの?

事後重症請求の場合、申請した月の翌月分から受給できます。遡及請求はできません。

4-2. 障害年金の申請は、自分でもできるの?

はい、自分でも申請できます。しかし、専門的な知識が必要となるため、社労士に依頼することも検討しましょう。

4-3. 障害年金を受給すると、税金はかかるの?

障害年金は、非課税所得です。税金はかかりません。

4-4. 障害年金を受給しながら、働くことはできるの?

はい、働くことはできます。ただし、障害の程度によっては、就労に制限がある場合があります。

4-5. 障害年金の申請が、なかなか進まない場合はどうすればいいの?

社労士に相談したり、年金事務所に問い合わせたりして、状況を確認しましょう。また、申請に必要な書類が不足している場合は、追加で提出する必要があります。

5. まとめ:あなたの未来を切り開くために

障害年金の申請は、あなたの将来の生活を支えるための重要な一歩です。この記事で解説した情報やアドバイスを参考に、積極的に申請を進めてください。あなたの状況は複雑ですが、諦めずに、一つ一つ問題を解決していくことが大切です。専門家や周囲の人々の協力を得ながら、あなたの未来を切り開きましょう。

障害年金申請は、あなたのキャリアと生活を守るための重要な一歩です。この記事で解説した情報やアドバイスを参考に、積極的に申請を進めてください。あなたの状況は複雑ですが、諦めずに、一つ一つ問題を解決していくことが大切です。専門家や周囲の人々の協力を得ながら、あなたの未来を切り開きましょう。

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