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精神障害者年金・障害基礎年金の申請でお困りのあなたへ:専門家が教える受給可能性と手続きのポイント

精神障害者年金・障害基礎年金の申請でお困りのあなたへ:専門家が教える受給可能性と手続きのポイント

この記事では、精神障害者年金または障害基礎年金の申請について、特に20歳前の傷病と遡及申請を検討されている方に向けて、受給の可能性や手続きの具体的なポイントを解説します。初診から現在までの病名が異なり、書類の準備に不安を感じている方も、この記事を読めば、ご自身の状況に合わせた対策を立てることができるでしょう。

精神障害者年金?障害基礎年金の20歳前傷病と遡及申請の書類が難しく理解できません。一応初診が約20年前なのですが幸いカルテが残っており先生も同じ病院にまだいらっしゃった為初診の診断書(様式120号の4)と現在の診断書(様式120号の4)は用意済み。

初診診断書から抜粋↓

障害の原因となった傷病名【境界パーソナリティ障害】ICD-10コード【F60・31】

日常生活能力の判定については・・・

適切な食事・身辺の清潔保持→自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

金銭管理と買い物・通院と服薬→助言や指導があればできる

他人との意志伝達及び対人関係・身辺の安全保持及び危機対応・社会性→助言や指導をしてもできない若しくは行わない

日常生活能力の程度は

(精神障害)の(4)の精神障害を認め日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。

ここにOあり。

また現在主治医の診断書の抜粋↓

障害の原因となった傷病名【統合失調症】ICD-10コード【F20】

日常生活能力の判定については・・・

適切な食事・身辺の清潔保持→自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

金銭管理と買い物・通院と服薬→助言や指導があればできる

他人との意志伝達及び対人関係・身辺の安全保持及び危機対応・社会性も→助言や指導があればできる

日常生活能力の程度は

(精神障害)の(4)の精神障害を認め日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。

ここにOあり。

そもそも病名は初診と現在で違う上、初診も境界パーソナリティ障害(ICD-10コードだと躁うつ病もなのか?)だし私に受給できる可能性はあるのでしょうか?また通常上記だと何級なのでしょうか?

文章読みずらかったら申し訳ございません。どうかよろしくお願いしますm(__)m補足回答皆様本当にありがとうございます>< sarapaekoruru様また他質問まで詳しく有難うございます。ICDコードなのですが初診の診断書→読み間違いが出来ない位丁寧な書き方で【F60.31】になっています><病院には言いずらいですが訂正のお願いしてみます!【境界パーソナリティ障害と躁うつ病】から【統合失調症】に以降する例があるのか私には分からないのでやや不安はありますが・・・><

1. 障害年金の受給資格と申請の基本

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事が困難になった場合に、生活を保障するための制度です。精神障害者年金と障害基礎年金は、どちらも精神疾患を対象としていますが、加入している年金の種類や、初診日の年齢によって申請する年金が異なります。

  • 障害基礎年金: 20歳前の傷病や、国民年金加入中に初診日がある場合に申請できます。
  • 障害厚生年金: 厚生年金加入中に初診日がある場合に申請できます。

今回のケースでは、初診が約20年前とのことですので、20歳前の傷病に該当し、障害基礎年金の申請を検討することになります。ただし、厚生年金に加入していた期間がある場合は、障害厚生年金も視野に入れることができます。

2. 初診日の重要性と証明

障害年金の申請において、最も重要な要素の一つが「初診日」です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことです。この初診日が、年金の受給資格を決定する上で非常に重要な役割を果たします。

今回のケースでは、初診から20年近く経過しているため、初診日の証明が難しい場合があります。しかし、幸いにもカルテが残っており、当時の主治医も同じ病院にいらっしゃるということですので、初診日の証明は比較的容易に進められる可能性があります。

  • 初診日の証明方法:
    • 受診状況等証明書: 医療機関に作成を依頼します。
    • 診断書: 初診日を特定できる情報が記載されている必要があります。
    • 診療録(カルテ): 医療機関が保管しているカルテも、初診日の証明に役立ちます。

初診日の証明が難しい場合は、当時の診療報酬明細書や、他の医療機関の記録、家族の証言なども参考資料として提出することができます。専門家である社会保険労務士に相談することで、適切なアドバイスとサポートを受けることができます。

3. 診断書の重要性と記載内容のポイント

障害年金の申請には、現在の病状を証明する診断書が不可欠です。診断書は、主治医に作成を依頼し、現在の病状や日常生活能力への影響について詳細に記載してもらいます。診断書の記載内容によって、年金の等級が決定されるため、非常に重要な書類です。

今回のケースでは、初診時の診断書と現在の診断書が用意されているとのことです。診断書の内容を比較し、病状の変化や日常生活への影響を具体的に把握することが重要です。

  • 診断書の記載内容のポイント:
    • 病名: 現在の病名と、初診時の病名が記載されているか確認します。病名が変更されている場合でも、病状の関連性や経過について、医師に説明してもらうことが重要です。
    • 日常生活能力の程度: 食事、清潔保持、金銭管理、通院と服薬、他人との意思伝達、対人関係、身辺の安全保持、社会性など、日常生活における能力が具体的に評価されているか確認します。
    • 障害の状態: 精神障害の状態が、障害年金の等級に該当する程度であるか確認します。医師に、障害年金の等級判定基準を理解してもらい、適切な記載をしてもらうことが重要です。

診断書の記載内容に不明な点がある場合は、主治医に直接質問し、詳細な説明を求めることが大切です。また、社会保険労務士に診断書の内容を確認してもらい、アドバイスを受けることも有効です。

4. 病名の変更と受給への影響

今回のケースでは、初診時の病名が「境界パーソナリティ障害」であり、現在の病名が「統合失調症」と異なっています。病名が変更されている場合でも、障害年金の受給可能性はゼロではありません。

重要なのは、病名が変更された原因や、病状の経過、現在の病状が障害年金の等級に該当するかどうかです。医師に、病名変更の理由や、病状の関連性について説明してもらい、診断書に詳細に記載してもらうことが重要です。

  • 病名変更のケース:
    • 病状の進行: 病状が進行し、より重い病名に変更されることがあります。
    • 診断の変更: 診断基準の変更や、より詳細な検査によって、診断が変更されることがあります。

病名が変更されていても、病状が継続している場合や、病状が悪化している場合は、障害年金の受給が認められる可能性があります。専門家である社会保険労務士に相談し、病名変更が受給に与える影響について、アドバイスを受けることをお勧めします。

5. 等級の判定と受給の可能性

障害年金の等級は、障害の程度によって決定されます。精神障害の場合、1級から3級までの等級があり、それぞれの等級で受給できる年金額が異なります。今回のケースでは、日常生活能力の程度が「(4)の精神障害を認め日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である」と記載されています。

この記載内容から、障害年金の等級は2級または3級に該当する可能性があります。ただし、最終的な等級は、診断書の内容や、日常生活における具体的な状況を総合的に判断して決定されます。

  • 等級の判定基準:
    • 1級: 他人の介助を受けなければ、日常生活を送ることができない状態。
    • 2級: 日常生活に著しい制限があり、日常生活を送るのが困難な状態。
    • 3級: 日常生活に制限があり、労働が著しく制限される状態。

障害年金の等級判定は、非常に専門的な知識が必要です。社会保険労務士に相談し、ご自身の状況がどの等級に該当する可能性があるか、アドバイスを受けることをお勧めします。

6. 遡及請求の可能性と注意点

遡及請求とは、過去にさかのぼって障害年金を請求することです。今回のケースでは、初診から20年近く経過しているため、遡及請求を検討することができます。

遡及請求が認められるためには、初診日から現在までの病状の経過や、日常生活への影響について、詳細な資料を提出する必要があります。また、遡及請求には、時効や、不正受給のリスクなど、注意すべき点があります。

  • 遡及請求の注意点:
    • 時効: 障害年金の時効は、原則として5年です。過去5年分については、遡及して年金を受け取ることができます。
    • 不正受給: 虚偽の申告や、不正な手段で年金を受け取った場合は、年金の返還や、罰則が科せられることがあります。

遡及請求を検討する場合は、専門家である社会保険労務士に相談し、ご自身の状況に合わせた適切なアドバイスを受けることが重要です。また、申請に必要な書類の準備や、手続きについても、サポートを受けることができます。

7. 申請手続きの流れと必要書類

障害年金の申請手続きは、複雑で時間がかかる場合があります。事前に、申請の流れや、必要書類について理解しておくことが重要です。

  • 申請手続きの流れ:
    • 年金事務所または市区町村役場での相談: 障害年金の制度や、申請手続きについて相談します。
    • 必要書類の収集: 診断書、受診状況等証明書、戸籍謄本、住民票など、必要書類を収集します。
    • 申請書の作成: 申請書に、必要事項を記入します。
    • 年金事務所への提出: 申請書類を、年金事務所または市区町村役場に提出します。
    • 審査: 日本年金機構が、申請内容を審査します。
    • 結果通知: 審査結果が通知されます。

申請に必要な書類は、ご自身の状況によって異なります。事前に、年金事務所または市区町村役場に確認し、必要な書類をすべて揃えてから申請するようにしましょう。

8. 専門家への相談の重要性

障害年金の申請は、専門的な知識や、複雑な手続きが必要となります。ご自身だけで申請を行うことも可能ですが、専門家である社会保険労務士に相談することで、様々なメリットがあります。

  • 専門的なアドバイス: 障害年金の制度や、申請手続きについて、専門的なアドバイスを受けることができます。
  • 書類の作成支援: 診断書の記載内容の確認や、申請書の作成について、サポートを受けることができます。
  • 申請手続きの代行: 申請手続きを代行してもらうことで、時間と労力を節約することができます。
  • 受給の可能性を高める: 専門家のサポートを受けることで、受給の可能性を高めることができます。

障害年金の申請でお困りの場合は、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。社会保険労務士は、障害年金の申請に関する豊富な知識と経験を持っており、あなたの状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを提供してくれます。

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9. まとめ:障害年金申請への第一歩

障害年金の申請は、複雑で時間のかかる手続きですが、適切な準備と、専門家のサポートを受けることで、受給の可能性を高めることができます。今回のケースでは、初診から20年近く経過しているため、初診日の証明や、病名変更の影響など、注意すべき点があります。

まずは、ご自身の状況を整理し、必要な書類を収集することから始めましょう。そして、専門家である社会保険労務士に相談し、あなたの状況に合わせた、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。障害年金は、あなたの生活を支えるための重要な制度です。諦めずに、申請に向けて一歩ずつ進んでいきましょう。

10. よくある質問(FAQ)

障害年金の申請に関するよくある質問とその回答をまとめました。ご自身の状況に当てはまるものがないか、確認してみましょう。

Q1: 障害年金の申請には、どのような書類が必要ですか?

A1: 申請に必要な書類は、年金の種類や、ご自身の状況によって異なります。一般的には、診断書、受診状況等証明書、戸籍謄本、住民票、年金手帳などが必要となります。事前に、年金事務所または市区町村役場に確認し、必要な書類をすべて揃えてから申請するようにしましょう。

Q2: 初診日の証明が難しい場合は、どうすれば良いですか?

A2: 初診日の証明が難しい場合は、当時の診療報酬明細書や、他の医療機関の記録、家族の証言なども参考資料として提出することができます。専門家である社会保険労務士に相談することで、適切なアドバイスとサポートを受けることができます。

Q3: 病名が変更されている場合でも、障害年金は受給できますか?

A3: 病名が変更されている場合でも、障害年金の受給可能性はゼロではありません。重要なのは、病名が変更された原因や、病状の経過、現在の病状が障害年金の等級に該当するかどうかです。医師に、病名変更の理由や、病状の関連性について説明してもらい、診断書に詳細に記載してもらうことが重要です。

Q4: 障害年金の等級は、どのように決定されますか?

A4: 障害年金の等級は、障害の程度によって決定されます。精神障害の場合、1級から3級までの等級があり、それぞれの等級で受給できる年金額が異なります。最終的な等級は、診断書の内容や、日常生活における具体的な状況を総合的に判断して決定されます。

Q5: 遡及請求とは何ですか?

A5: 遡及請求とは、過去にさかのぼって障害年金を請求することです。遡及請求が認められるためには、初診日から現在までの病状の経過や、日常生活への影響について、詳細な資料を提出する必要があります。遡及請求には、時効や、不正受給のリスクなど、注意すべき点があります。

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